相続が開始される死亡以外の原因
相続は、基本的に人が死亡することによって開始されます。
そして、その開始場所は亡くなった方の生活の本拠地である住所地で始まります。
(本籍地ではないのでご注意を)
被相続人(故人)が亡くなったことが確認できるケースであれば、そのときをもって相続が開始されますが、そうではないケースもあります。
以下はその代表例です。
死亡以外の原因
・認定死亡
災害によって死亡したことは確実だと考えられるが、遺体が発見されない場合、
そのままでは医師による死亡診断書等が入手できません。
この場合、その調査にあたった官庁公署(主に警察・消防になるでしょう)が死亡を認定し、死亡地の市町村長に報告することによって戸籍に死亡の記載がなされることになります。
・失踪宣告
死亡が確実ではないが、長期間の音信不通が続いている場合、
家庭裁判所に申し立てを行い、失踪宣告を受けることによって相続を開始することができます。失踪宣告を受けた人は法律的には死亡したものとみなされますので、仮にどこかで生存していても相続は開始されます。
失踪宣告を申し立てるための行方不明の期間は
単純な失踪の場合は7年経過後、
戦争、事故、その他、命の危機に遭遇した場合は、1年後です。
ただし、失踪宣告を受けた本人が実際に生存していた場合は取り消し等の手続きを行うことになります。

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