相続人と相続分について

相続人と相続分について

相続人と相続分について

相続人については民法で具体的に指定されており、遺言を除いては被相続人(亡くなった方)や相続人の意思で勝手に変更することはできません。
(※遺言等によって財産を法定相続に以外の人に財産を贈ることは可能です。)

 

参考条文

第887条 
被相続人の子は、相続人となる。

 

第889条 
次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二  被相続人の兄弟姉妹

 

第890条
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

890条の規定により、配偶者は常に相続人になります。
887条により、子がいる場合は子が相続人になります。
子がいない場合は889条に記載された順に相続人となります。
つまり、子や孫がいない場合にはまず、直系尊属である父母や祖父母になります。
さらに直系尊属がいない場合には被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

 

 

代襲相続

相続人が被相続人より先に死亡していた場合、子の場合はその直系の孫やひ孫へと相続の権利が移っていきます。(孫やひ孫は子の相続分を引き継ぎます)
兄弟姉妹の場合もその子供に権利は引き継がれますが、昭和55年以降に発生した相続の場合、兄弟姉妹の孫には引き継がれませんので注意が必要です。

 

 

胎児の出生擬制

被相続人の死亡時に配偶者が妊娠していた場合、その胎児は相続においては
すでに出生しているものとみなされます。
つまり、夫が亡くなり、その妻が妊娠していた場合、他に子供がなくても、
配偶者と妊娠中の胎児が相続人となり、直系尊属や兄弟姉妹に相続の権利は発生しないのです。

 

ただし、結果として死産であった場合には相続の開始に遡って相続人ではないことになりますので、そこで改めて法律で定められた順位によって相続人が決まります。
つまり配偶者と出生前の胎児で他に子がいない場合、
胎児が死産であった場合には第2順位の直系尊属や第3順位の兄弟姉妹が相続人となりあらためて相続を行います。

 

出産後まもなく死亡した場合はいったん出生が確認できていますので、相続人として認められます。

 

 

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