遺産分割協議書の記載内容などについて。
遺産分割協議書
遺産分割協議の内容がまとまれば遺産分割協議書を作成し、相続人全員が合意した証として記名・押印し、印鑑証明書を添付します。
この遺産分割協議書は必ず必要か?と聞かれるとなくても困らない場合もあります。
相続財産が金融機関の預貯金のみなどの場合、遺産分割協議書を作成しなくても金融機関所定の相続届け用紙に相続人全員が記名押印することで遺産分割協議書に代えることができます。(この場合でも印鑑証明書は必要になります。)
しかし、不動産の相続、また相続税申告の手続きでは誰がどのような財産を取得したかを対外的に説明する書類として提出を求められます。
また、個人的、あるいは外的な要因で相続人がそれまでの主張を変更する可能性もありますので、できれば話し合った内容をきちんと書面にして記名・押印しておいたほうが後々のトラブル防止につながります。
記載内容などについて
遺産分割協議書の書式に定まったものはありませんが、
- 被相続人(故人)の氏名・生年月日・死亡日・最終住所地・最終本籍地等
- 相続財産の内容(登記簿に記載された内容や金融機関の口座番号、現金の額等)
- 相続人(遺産を受け取る相続人の氏名、生年月日、故人との続柄等)
- 分割の内容(誰がどの財産を取得するか。財産を指定し、受け取る人を記載します)
- 日付(遺産分割協議がまとまった日、または押印した日付)
- 全員の署名・押印
は最低でも必要になると考えられます。

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