死後事務委任契約ってなぁに?死後事務委任契約基本知識
死後事務委任契約とは?
遺言では、死後の遺産についての分割方法や第三者への贈与を決めることはできますが、こまごまとした役所の手続きや死亡に伴う保険の受取、葬儀、家財の処分等の事務は記載しても法的な効力を持つことはありません。
このためご本人がお亡くなりになったあとの事務を第三者に委任する契約です。
一般的には故人の死後事務手続きはご親族が行いますが、事務が多岐にわたり煩雑だったり、親族に任せにくいような事情がある場合に利用するほか、身寄りがなく、自らの死後の手続きを行う人間が誰もいないような場合には第三者に委任する必要が出てきます。
なぜ死後事務委任が必要か?
特に身寄りのない方や、親族はいても疎遠である場合、財産はともかく事務手続きは誰が行うのかが問題になります。
たとえば、賃貸住宅の場合、身寄りがいらっしゃらない方が亡くなると、最終的には大家が負担して家財の処分を行うことになります。
行政が行ってくれるのではないかと思われるかもしれませんが、行政は最後の最後、セーフティーネットとして登場するものであり、その処理には当然税金があてられるため、最初からこれをあてにして死後のことを考えないのはあまりにも無責任です。
しかし、通常の委任契約では契約の当事者の一方の死亡により法的に効果が消滅しますので、後見人であっても、顧問弁護士等であっても、正当な権限をもって手続きを行うことはできません。
自らの死後の事務を委任するためには「死亡によって当然に効力を失うものではない」「死後も委任契約が継続すること」を明記した契約が必要になります。

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