死後事務委任契約と財産管理契約、任意後見契約
死後事務委任契約と財産管理契約、任意後見契約
死後事務委任契約は任意後見契約とセットになっていることが多く、財産管理契約・任意後見契約・死後事務委任契約と3つの契約を同時に結ばなければならないと思われているかもしれませんが、各契約はそれぞれ独立しても契約することができます。
つまり任意後見契約を結ばなくても死後事務委任契約のみを結ぶことは可能です。ただし、その場合でも実際の事務を行う際のことを考えると死後事務委任契約単独でも公正証書にしておいたほうがよいと考えられます。
(公証役場の手数料は死後事務委任契約のみの場合、3万円〜4万円程度です)
死後事務委任契約で委任できること
代表的なものは下記の通りです。
- 医療費等の支払い
- 家賃・地代・管理費・敷金の支払い、受取
- 老人福祉施設の契約の解除、残存する利用料の支払いや返還金の受領
- 通夜・告別式・火葬・納骨・埋葬に関する事務
- 菩提寺の選定・墓石建立に関する事務
- 永代供養に関する事務
- 相続財産管理人の専任申し立て手続きに関する事務
- 賃貸借の建物に関する明け渡しに関する事務
- 行政官庁等への諸届(死亡届・年金受給等)事務
- その他上記に付随する事務および費用の支払い
このほかにも別途特別な事務がある場合はその旨を契約書に記載します。
死後事務委任の費用について
せっかく死後の事務を委任しても費用が支払われる保証がなければ、第三社が死後事務を引き受けることはできません。
そこで、死後事務委任契約の締結と同時に手続きにかかる費用や報酬を想定して預託することになります。しかし、多くの場合、預託した資金と受任者個人の財産の区別がつかなくなるおそれがあります。このため生命保険を利用し、死亡後一定の金額の受取人を受任者としそこから費用・報酬を支払うという方法をとることもあります。

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