遺言執行者について
せっかく遺言を書いても遺言の内容が実行されなければ、意味がありません。
しかし、遺言の内容が実行されるかどうかをご本人が確認することはご自身がもうお亡くなりになってしまっているため現実的にできません。
そこで信頼できる人物に遺言の内容をきちんと実行するように依頼することが必要になります。
その遺言の内容を実行するように依頼した人のことを”遺言執行者”と言います。
遺言執行者は遺言書で指名し、遺言者が亡くなったときには遺言の内容を忠実に実行します。
遺言執行者は被相続人(死亡した人)の代理人ではなく、相続人の代理人としての権限が与えられますので、遺言にその旨が記載されていれば、すべての手続きを相続人に代わって行うことができます。
遺言執行者は誰でも就任することができるので、(ただし、未成年者や破産者は就任することができません)実際に遺言で遺産を受け取る家族の方を指名することができます。
財産が多岐にわたり、手続きが煩雑になると予測されるようであれば、家族の方の他に専門家をあわせて指名することもあります。
専門家などに遺言書の作成を依頼した場合などは、その専門家の方に遺言執行者として就任を依頼することが現場では多いでしょう。
その場合、依頼報酬などの費用が平均して総相続財産の数%程度必要となることが多いと思いますが、より確実に遺言内容を実行するためには第三者である専門家に依頼する方が賢明な選択と言えるかもしれません。
ただし、遺言執行者はあくまで遺言の内容を執行する代理人ですので、死亡届などの事務手続きを代行することはできせん。
「この場合は死後事務委任等の契約を結んでおくこともあります
⇒財産管理委任契約と死後事務委任契約」
その点は遺言執行者の専任の際に注意すべき点です。

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