遺言作成簡易診断
以下の簡単な質問のうち一つでも当てはまるのであれば遺言書の作成を検討することをお勧めします。
お子様がいらっしゃらない
→ 遺言書がない場合、あなたの配偶者とご両親やご兄弟が相続人となります。配偶者が自分の両親や兄弟と財産をめぐって争うようなことは避けたいものです。
推定される相続人の仲が悪い
→相続人の仲が悪いと、長期間にわたって分割協議がまとまらず、最悪の場合調停・訴訟にまでいたる可能性があります。
推定される相続人で連絡のつかない人がいる
→長年連絡をとっていない人でも相続人であるからには相続の権利があります。
遺言書がない場合はその人と連絡をとって相続手続きを進めなくてはなりません。
相続財産が多岐にわたる
→預貯金・不動産・有価証券・美術品など、さまざまな財産がある場合、それぞれの受取人を決めておいたほうが、相続争いを引き起こさずに済みます。
お世話になったあの人(施設)に財産をわけてあげたい
→法律上、相続人以外の方に財産を贈るには遺言書が必要です。
また、生前に贈与してしまうと贈与税がかかってしまうため、遺言による遺贈という形式が税金も安く済みます。
婚姻届を出していない夫婦(内縁関係)の場合
→事実婚であっても、法律上は赤の他人とされ、相続の権利はありません。
その旨の遺言書を書かなければ相手には何も残すことができません。
財産の分け方を自分で決めておきたい。
→何も書き残さなかった場合、多くは法定相続分通り、あるいは誰か一人が相続人となります。しかし、もしご自分の意思で財産をきちんと分けてあげたいと思うのであれば遺言が必要になります。
いかがだったでしょうか?当てはまる項目はありましたでしょうか?
このほかにも遺言書を書いたほうがいいと考えられるケースはたくさんあります。
また上記のようなケースに当てはまらなくても、できるだけ遺言は書いておいたほうがトラブル防止にもつながります。自分の死後のことについて最後の責任を果たすという意味でも、ぜひとも遺言を書くことを検討してみてください。

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