遺言の撤回(取消)
遺言はいったん書いてしまったら、もう修正ができないというものではありません。
法律上、遺言が有効になるのは確定日付のあるもののうち、もっとも新しいもの、となっています。
つまり、一度遺言を書いても、状況の変化にあわせて、新たな日付で遺言を作成すれば、新たな遺言が有効となりますので、何度でも書き直すことは可能です。
前の遺言の取り消し方
新たな遺言を書いた場合、前の遺言と抵触する部分、たとえば
「土地Aを妻Xに贈る」としていたものを「孫Yに贈る」と修正した場合などは自動的に撤回されますが、抵触しない部分は前の遺言が有効となる可能性があります。
このため、前の遺言を取り消す場合は「この遺言より前に作成された遺言はすべて取り消す」とハッキリ取り消しの意思を記しておくと混乱がおきにくくなります。
公正証書遺言の修正
公正証書遺言を書いてしまうとなんとなく修正ができないと思われがちですが、公正証書遺言であっても、修正は可能です。
また公正証書遺言と自筆証書遺言に優劣はありませんので、公正証書遺言の内容を自筆証書遺言で撤回することもできます。
ただ、現実的には一度公正証書として作成した遺言を撤回する遺言は同じ保管中の紛失・他者による改ざんの危険性が少ない公正証書で作成したほうが安全確実かと思います。
遺言に書いた財産を処分する
遺言に記した財産は、自らが亡くなるまでそのまま保持しなければならないかというとそんなことはありません。
たとえば、「有価証券BはXに贈る」と遺言に記したものの、その後、売却してしまった場合、遺言に記された有価証券Bは存在しなくなっているため、その部分は効力を発揮しなくなります。
土地や建物などでも同様で、遺言の効力は本人が死亡した時に初めて効力を発揮しますので、効力を発揮する前に行った行為によって、対象物がなくなってしまった場合、その部分については遺言の内容は自動的に無効となります。
ただし、例えば売却した金銭をそのままその人に贈りたい場合は、その旨を書いた遺言書を新たに作成しなければなりません。

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