遺留分について
遺留分とは、民法で以下のように規定されています。
民法 第1028条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ
当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
遺言によって財産の分け方を決めたとしても、そこに遺留分というものがあるために、遺言通りに財産を分けられない可能性があります。
遺留分は生計を同一にしていた親や子など、故人の財産にある程度依存していた場合、それがまったくなくなってしまうと遺族の生計が維持できなくなってしまうので、一定の保護のために設けられた制度です。
単純な例で計算してみますと
故人の遺産が1億円で、配偶者と子2人の場合、遺言で全財産を赤の他人に譲る、としていても、遺産の半分の5000万円は遺族に権利が残ります。
つまり配偶者は2500万円、子は一人につき1250万円は権利があることになります。
(それぞれの遺留分は法定相続分の2分の1となります)
ただし、この遺留分の権利は配偶者と直系の尊属(父母・祖父母等)と直系の卑属(子・孫等)のみであり、故人の兄弟姉妹は法定相続人ではありますが、遺留分はありません。
遺言を書く場合にはこの遺留分に注意しなければなりません。
遺留分に食い込んでしまうような(専門用語では遺留分侵害といいます)遺言を書いてしまうと、かえって相続人が遺留分を主張したりして、争いの種をまくことにもなりかねません。
遺留分の対象となる相続財産には死亡した時に残された財産の他にも原則として死亡の1年前に渡した財産なども含まれるので、算定には少し知識が必要です。
遺言では遺留分を侵害してしまうような場合、あらかじめ相続人に言い含めておくか、ある程度の金銭的な財産を渡すことによって納得できるように調整することもあります。

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