遺言書の持つメリット

遺言書の持つメリット

遺言書の持つメリット

一昔前は遺言を書くことを家族から頼みたいと思っても「縁起でもないと怒られる」、「死ぬのを期待しているようで言い出しにくい」と言われていましたが、昨今ではその風潮もだいぶ薄まっています。

 

相続において、なぜ遺言書が必要なのか、と言いますと、

 

  1. 遺言者の意思を伝えることによって、無用な相続争いを防ぐことができる
  2. 条件をつけた遺言によって、自分の死後面倒を見てもらいたい人のことを任せられる
  3. 実際に遺族が相続の手続きを行う際に、スムーズに行いやすくなる

 

「1.遺言者の意思を伝えることによって、無用な相続争いを防ぐことができる」については言うまでもないことですが、相続で相続人が受け取る財産はたいていの場合、その方が一生に受け取る中でも相当大きな価額になります。中には人生最大となる方もいるでしょう。
その金額を目にしたとき、ましてや自分に受け取る権利があるというのであれば、
ふだんはあまりお金のことを気にしていない人であっても目の色を変えて権利を主張し始めるというのはよくあることです。(たとえ10万円であっても、欲しい人は欲しがります。)
遺産の分配をめぐって家族の間で争いが起きることは非常に悲しいことですので、
争いを防ぐためにご自分の財産の分け方を決めておくことは重要なことです。

 

「2.条件をつけた遺言によって、自分の死後面倒を見てもらいたい人のことを任せられる」の条件つきは例えば配偶者も高齢であり、夫婦2人で支えあって生活していた場合、単にお金や家だけを残してそれでいいと言える方は少ないと思います。定期的な介護や日常生活の世話、いざというときの介護施設や医療施設の手配など、自分がいなくなったあと、残された配偶者が幸せに暮らせるためにも遺言を通じて意思を伝えていくことは重要です。

 

「3.実際に遺族が相続の手続きを行う際に、スムーズに行いやすくなる」は意外と知られていないのですが、相続手続きにおいて、遺言書がある場合とない場合では手続きの煩雑さがだいぶ違います。
遺言書がない場合、銀行預金を引き出すには預金者の死亡を知らせたうえで、残高を確認、払い出しの同意書に相続人全員が署名押印するか、遺産分割協議書を作って、全員が署名押印する必要があります。しかし、執行者の記載された有効な遺言書があれば、銀行は原則として(銀行によって手続きが違うことがあります)その遺言書の通りに執行者にお金を払いだしてくれますので、夫婦で一つの口座を使っていた場合など、生活費が引き出せないなどのトラブルも起こりにくくなります。
不動産の場合も同様で有効な遺言書があれば、法務局での登記手続きでわざわざ相続人全員の承諾が必要なくなります。

 

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