遺言とは?「遺言書の基本事項」
日本語の「遺言」とは形式や内容にかかわらず広く故人が自らの死後のために遺した言葉や文章をいいます。一般的に皆さんが持っているイメージの遺言もこのようなモノであろうかと思います。
一方、法律上の遺言とは民法960条に規定があり、一定の方式によることを必要とする行為(専門用語では要式行為という)で、その方式に違反する遺言は無効となります。
さらに、法律上の遺言は財産上の権利(遺産)に関することについてのみの規程であり、それ以外については、原則として法律的な効果を発生しません。
つまり、「家族で仲良く暮らすように」などの文言を入れた場合、個人の意思を伝えることにはなりますが、法的に残された家族にそれを強制することはできません。
ただし、一人に対して「○○は私の死後、妻の世話をするように。代わりに財産を多く渡す」といった“条件付き”の遺言の場合は実際に遺産を受け取った人間が妻の面倒を見なければ、他の相続人は家庭裁判所に遺言の取り消しを請求することができる可能性はあります。
参考)
第960条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
第967条 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。
ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。
つまり、法律上の遺言とは主に「財産を誰に残すのか?」や「誰に借金を負担させるのか?」等の意思を残すための手紙のようなものとして位置づけられていると考えることができます。
遺言の形式について
遺言書は、一般の方が作成する場合には主に3つの形式があります。
- 自筆遺言書
- 秘密証書遺言
- 公正証書遺言
です。
もっとも安価に作成できるのが自筆遺言書で、その名の通りご自身の手で書き記した遺言書になります。
また、最も安全確実な遺言形式としてよく用いられるのが公正証書遺言です。
遺言形式の詳しい内容につきましては「コチラ⇒遺言の種類 〜3種類の遺言の方式について〜」のページにて説明していきます。

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