エンディングノートについて

エンディングノートについて

エンディングノートとは

エンディングノートについては、現在でも辞書のように分厚いものから、大学ノート程度の薄手のもの、税務や遺産、医療、葬儀など特定の項目に特化したものなどさまざまな種類のものが販売・配布されています。
中には膨大な記載事項を書ききれず、途中でお亡くなりになってしまう方もいます。エンディングノートを使う場合は自分が何を書き残したいのか、を明確にしたうえで、その目的に合致したものを購入することが重要です。

 

エンディングノートの項目

 

エンディングノートでは「生い立ち」、「履歴」、「家族」からはじまり、介護について、終末医療について、葬儀の行い方、財産の内訳、家族へのメッセージなどを書くことになりますがすべてを絶対に埋めなくてはならないものではありません。日々、思いついたときに必要な項目だけ記載していくだけで十分です。

 

エンディングノートと遺言書の違い

 

エンディングノートは印刷物に自筆で項目を書いていきますので、自筆証書遺言としての形式を保っていない(すべて自筆が絶対条件)ため、遺言書と違い、法的な強制力はありません。
中には遺言書がかけるようになっているものもありますが、ノートの中の一部が遺言書となっていた場合の有効性については、判断の難しいところです
しかし、遺言書では原則として財産に関する記載しかできないのに対して、エンディングノートでは医療や介護の方法、葬儀の形式まで細かく伝えることができますので、より詳しく、遺族に自分の気持ちを伝えることができます。また法的な強制力はないとはいえ、故人の意思が明確であれば遺族もそうそう無視はできないと考えられます。
もちろん、遺言書を書き、さらにエンディングノートを残すことがベストです。

 

 

遺言に記載する付言

 

遺言はエンディングノートと違い原則として財産に関係することが法律的な効果を持ちますが、その他に伝えたいことがあれば、「付言」として記載することは可能です。
付言に書かれたことは法的な強制力を持つものではありませんが、故人の最後の意思として尊重されることは期待できます。
具体例としては

  • 「私がいなくなってからも家族で助け合って仲良く暮らしてください」
  • 「私の死後は○○県にある父の墓に納骨してください」
  • 「私の遺体から角膜は移植に使ってください」

といった、言葉を残すことができます。
ただし、法的な強制力はありませんので、従わなかったからといって、遺言の内容が無効になったりすることはありません。

 

 

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