財産管理委任契約と死後事務委任契約
財産管理委任契約
現在、または将来において、なんらかの理由でご自分の財産を管理することができなくなったとき、信頼できる親族や専門家に財産管理を任せる契約です。
成年後見は判断能力の低下した人の身上監護・財産管理を対象としていますが、
財産管理委任契約は任意契約ですので判断能力は十分にあるものの身体的な理由などでご自分で財産管理をすることが難しい人も対象となります。
財産管理委任契約は委任契約ですので、ご本人に契約当事者になりうる判断能力があることが前提となります。
財産管理委任契約を作成する際には「私の財産の管理の一切を一任する」というような包括的な内容の契約は避けたほうが賢明です。これは委任を受けた人が好きなように財産を動かすことや横領などを避けるためで、
たとえば不動産について賃料の受け取りを委任しても売買は委任しないというように細かく委任する権限を限定したほうが安全に財産管理を任せることができます。
財産管理委任契約は本来は委任契約ですので本人間の了解があれば成立します。しかし金融機関などでは私文書での財産管理委任契約書での取り扱いに不慣れだったり、取り扱わないところもありますので、客観的な信用性を高めるために公正証書にしておいたほうが安心です。
また、財産管理契約を結ぶ際は将来判断能力が低下した時に備えて、任意後見契約を結んでおく方法もあります。
死後事務委任契約
財産管理委任契約、任意後見契約はいずれもご本人が生存中のことです。それに対して死後事務委任契約ではご本人がお亡くなりになったあとのことを任せします。一般的には故人の事務や財産の手続きはご親族が行いますが、財産関係が複雑だったり、親族に任せにくいような事情がある場合は第三者に委任することを考えます。通常の委任契約は委任者か受任者のいずれかが死亡した段階で法的に解除されますが、死後事務委任契約では「委任者の死亡後に委任契約を終了させない合意」を明示することで委任者の死亡後も委任契約を継続させることができます。
具体的な死後事務委任の内容はそれぞれの事情によって異なりますが、多くは死後の役所等の事務手続きと火葬、埋葬の手配、生前の債権債務の整理、家財道具の整理などが含まれます。
死後事務委任契約のもっと詳しい説明はこちらから
死後事務委任契約ってなぁに?死後事務委任契約基本知識
