遺言の種類 〜3種類の遺言の方式について〜
遺言には自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3種類があります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は自筆で全文・日付・署名をし、押印します。
注意点としてすべて自筆でなければならないということです。(パソコンのワープロソフトや印刷物、他人の代筆などは不可) 作成は簡単で費用もかかりませんが、内容や方式に不備があると無効になる他、保管中の紛失・他者による改ざんの危険性があります。
公正証書遺言
公正証書遺言は原則として公証人が作成するので、ご本人の希望を伝えてできあがった公正証書遺言に押印するだけです。
しかも役場に謄本が残りますので、自筆証書遺言のような紛失・改ざんの恐れがありません。
ただし、財産の価額に応じた公証人の手数料・あわせて証人2人の日当など、かなりの費用がかかります。
(一般的な財産・相続人の数で1通8万円〜15万円程度)
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、自筆と公正証書遺言の中間のような位置づけで、内容は自分で記載しますが、最終的に公証人のところに持っていき、中身を見せないで、遺言の存在だけを証明してもらいます。
この方式では本文はワープロ等でもかまいません。署名押印だけは自筆で行います。ただし、こちらも公証人・証人2人の費用はかかります。
自筆証書遺言と同様、自分で保管しますので改ざん・紛失の恐れはあります。
・家庭裁判所による検認について
自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合、実際に遺言を書いた人が亡くなった場合、開封する前に家庭裁判所へ「検認」の申し立てを行い、家庭裁判所で開封しなければなりません。この手続きを行わずに勝手に開封した場合、開封した人に5万円の過料が科せられるほか、銀行や法務局の手続きが難しくなります。
(注:ただし、検認を受けずに開封したとしても、すぐに遺言の効力が無効になるわけではありません)

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