成年後見の種類

成年後見の種類

成年後見の種類

一部重複する部分もありますが、成年後見制度の中身についてご説明いたします。

 

成年後見の種類

 

成年後見制度は大きく、法定後見制度と任意後見制度にわけられます。
法定後見制度は、すでに認知症などの症状が出ている方について、配偶者、4親等以内の親族、市町村長、検察官が家庭裁判所に申し立てて、親族や専門家など裁判所が選任した後見人がつきます。
任意後見制度は本人の判断能力が十分なうちに、いざという時に備えてあらかじめ成年後見人になる人を本人の意思で決めておく制度です。

 

 

法定後見制度の種類

 

成年後見:判断能力が欠けている状態が続いている方の場合、成年後見人が選任され、日常生活に関すること以外のあらゆる契約行為の取消権、財産に関するすべての法律行為の代理権など強い権限が与えられます。

 

保佐:判断能力が著しく不十分な方の場合は、保佐人が選任されます。保佐人は後見人ほどではありませんが、借金、訴訟行為、相続の承認放棄などの重大な行為の取消権、家庭裁判所が定めた範囲での代理権を持ちます。

 

補助:判断能力が不十分である場合には補助人が選任されます。
補助人は保佐人よりもさらに限られた、家庭裁判所が認める行為の取り消し権と代理権を持つことになります。

 

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