成年後見人ができないこと

成年後見人ができないこと

成年後見人ができないこと

以下はご家族の成年後見人を行う上でご注意いただきたい点です。

日常生活上の消費の同意・取り消し

 

本人が日常生活を行う上で購入したものについては
本人の自己決定尊重の趣旨から成年後見人の同意・取り消しができません。

 

 

事実行為

 

もっとも誤解されやすいところですが、成年後見人は介護等の事実行為は行いません。つまり食事や入浴の介助、送迎、病院等への付き添いなどは実際の行為についてはそれぞれの専門家が行います。
成年後見人は本人の財産状況、身上を考慮したうえで、最適な専門家、施設等の手配を行うことが仕事です。

 

 

医療行為への同意

 

これも誤解されているところですが、成年後見人には医療行為に同意したり、承認したりする権限はありません。これらの判断は本人にのみ許された固有の権利であり、代理権が及ぶ範囲ではないからです。特に医療機関は手術等を行う際に同意を求めることがありますが、これらに署名押印することはできませんし、仮に署名押印しても代理権が存在しないので無意味な物になります。
(※ ただし、親族として同意することは有効となる可能性はあります。【ご親族が後見人となっている場合など。】)

 

身元保証人・身元引受人・その他の被後見人の保証人となること

 

成年後見人はあくまで本人の財産管理・身上監護を行う代理人ですので、
本人の行為に関する責任を連帯する保証人や事実行為となる身元引受人などに
就任する義務はありません。しかし、実際には医療機関や社会福祉施設などから入院・入所の際に身元保証人への就任を求めるケースがあります。

 

このほかにも成年後見人が本人の意思を無視して勝手に居住する場所を指定したり、施設へ入所させることはできません。

 

 

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