成年後見人ができること

成年後見人ができること

成年後見人ができること

財産管理

 

成年後見人は後見を受ける人(被後見人)の財産に関する一切の法律行為、事実行為を行いますが、その扱いには制限があります。
財産をできるだけ現状維持することを前提に、財産の性質を変えない範囲で利用したり改良したりし、または財産を処分して、本人のために最適な財産の利用を行うことになります。
財産の性質を変えないことが条件ですので、投機性の強い金融商品の購入や不必要に高額な商品等の購入は許されません。
また、居住する不動産等の売却(処分)を行う場合には裁判所の許可が必要になります。

 

主な財産管理の内容は

 

・預貯金等の管理、必要に応じて引き出し
・年金やそのほか公的支援等を受領するための手続き、手配
・居住する不動産の維持・管理(賃貸住宅の場合は更新手続き等も含む)
・不動産等からの賃料収入、有価証券等からの配当の受け取りなど

 

ほぼすべての財産に関する手続きを行います。

 

一方、日常の生活用品等の購入などは本人の意思に任せます。

 

 

身上監護

 

生活療養看護に関する事務全般を言います。
専門家ですら勘違いしているケースが散見されていますが、
成年後見人(保佐人・補助人)の仕事は財産管理だけではありません。
後見を受ける人がその人らしく、幸せに生活できるように周辺の環境を整え、定期的に確認し見守る身上監護は重要な仕事です。

 

身上監護の主な仕事は

 

・医療を受ける際の契約・費用の支払い。
・本人の住居の確保に伴う契約・解除(本人の意思確認、状況確認を含む)
・福祉施設等の入退所、通所に関係する契約・費用の支払い
 (施設利用の本人の意思確認、定期訪問による状況の把握等を含む)

 

 

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