成年後見人とは?いったい何なのか。
成年後見制度とは高齢に伴う認知症、あるいは精神障害、知的障害などによって物事の判断能力が低下した人に代わって医療施設や介護施設との契約を行ったり、公共料金の支払いなど財産の管理を行って、後見を受けている方ができるだけ普通の人と変わらない人生が送れるようにと考えられた制度です。
成年後見人は財産管理も行いますが、その方の生活状況を確認して最適と思われる医療・介護等のサービスが受けられるように手配します。(法律では身上監護といいます)
よく誤解されますがお金の出入りだけを見て財産管理だけをしていればいいというわけではないので、気軽に引き受けられるものではありません。
家庭裁判所に成年後見の申し立てを行いますと、家庭裁判所が適切と考える人が後見人となりますので、親族の他に専門職がつくこともあります。
任意後見制度について
成年後見が必要になったときに親族などが家庭裁判所に申し立てる方式を法定後見制度といいますが、この制度では家庭裁判所が後見人を決めますので後見を受ける本人は誰が自分の後見人になるかを選ぶことはできません。
これに対して、自分の意思で成年後見人を選んでおく任意後見という制度があります。
この制度では本人の判断能力があるうちに契約を結び、公正証書にして登記を行うことで、
いざ、判断能力が低下した時には自分が選んだ人を後見人となる制度です。ただし、任意後見制度は事前の契約書の作成や公証人への手数料など、法定後見とは別に費用が掛かります。
財産管理契約
成年後見は判断能力を基準とする制度ですが、判断能力はあっても身体的な不具合で財産管理や諸々の手続きを行うことが困難な場合があります。そういう場合は成年後見ではなく、財産管理を信頼できる人に委任する方法が考えられます。管理してもらう財産は任意で決められますので、不動産の売買や借金などの重要なことだけ任せる方法も可能です。
成年後見との組あわせ
財産管理契約は任意後見契約との組み合わせることが一般的です。
つまり判断能力があるうちは財産管理だけを任せ、いざというときには後見人についてもらって身上監護も任せられるようにしておくことでより安心です。
